2015年度の介護保険制度改正による利用者の負担アップを解説するこの特集。第4回目の今回は、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などに入居やショートステイした場合の、居住費(滞在費)や食費について解説します。
もしかすると、今回実質的な影響が最も大きいかもしれないのが、この変更です。これまで負担が軽減されていた人が、軽減の対象からはずれ、驚くほど金額がアップするケースが続出しそうな気配。毎月の費用のことですから、まさに死活問題です。
影響を受けるのは、配偶者と世帯を分けていた人や、年金は少ないけれど資産のある人など。
特養・老健・療養病床に入居している人・入居予定の人、ショートステイを利用している人も、必ず抑えておきましょう。少し複雑なので、2回に分けて解説します。解説するのは、東洋大学 准教授の高野龍昭さんです。
注=補足給付は、介護保険の第1号のほか第2号被保険者も対象となっており、今回の「厳格化」も対象となります。(2号被保険者が対象外なのは「介護保険が1割負担から2割負担になる」点です。)
<監修・解説:東洋大学 准教授 高野龍昭 / 文:三輪泉(ライター・社会福祉士)>
知っていますか? 介護施設の食費・居住費の負担が軽減される制度
そもそも、今回の改正で、「施設の居住費や食費がすごく高くなる!」という事態が起こる背景には、居住費や食費の負担を軽減する制度があった、ということです。
この軽減制度を利用出来ていた人が、できなくなるケースが出てくるので、高くなってしまう、というわけです。
そこでまず、制度自体を説明しましょう。
介護保険では、2005年から、介護保険3施設(特別養護老人ホーム・老人保健施設・療養病床)の費用のうち、食費や居住費(滞在費 *光熱水費+室料)については、介護保険の給付外となり、本人の自己負担が原則です。
この費用は、たとえば特養のユニット式個室で生活する場合、1日あたり3350円かかります(居住費1970円+食費1380円)。30日生活すると、10万500円。これは平均の数字ですから、それより高い施設もあります。
もちろん、生活にかかるお金はこれだけではありません。別途、介護保険サービス利用時の1割負担もあります。また日用品を買ったり電話代や理美容などにかかる費用も。これだと、収入の少ない世帯は生活が難しいのが現実です。
また、夫婦世帯で妻が入居し、夫は在宅と分かれて生活する場合は、その居住費と食費を負担するだけでも大変です。夫が在宅で食費や光熱費その他生活のための費用を払い、妻が特養などで10万円も支払うのでは、年金生活ではとてもやっていけませんよね。
そこで、負担軽減制度があるのです。「特定入所者介護サービス費」と呼ばれ、補足給付を支給します。所得段階に応じて自己負担の上限額は決められており、それを上回る額が給付されます。
施設の種類や契約内容などによって、条件や金額などが多少異なりますが、特別養護老人ホームの場合、以下のように自己負担の上限金額が決まっています。
現在の特養の1日あたり居住費・食費<負担軽減の段階別> 2015年7月まで

*2015年4月の介護報酬改定の際、この金額なども見直しが行われるが、基本的なしくみは同様。
もともとこの補足給付が受けられるのは、以下の施設を利用する場合です。福祉の観点で設けられた介護保険施設が対象となっているため、介護付き有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅、認知症グループホームなどは対象外です。
●特別養護老人ホーム (特養)
●介護老人保健施設 (老健)
●介護療養型医療施設 (療養病床)
●地域密着型介護老人福祉施設 (施設の所在する市町村内に居住する者のみが利用できる定員29人以下の特養)
●短期入所生活介護 (予防も含む・特養でのショートステイ)
●短期入所療養介護 (予防も含む・老健・療養病床でのショートステイ)
また、前述の表を見てわかるように、この負担軽減制度の恩恵を受けるのは、低所得者のみ。266万円を超える所得があり、課税をされるような年収のある人には、一切適用されません。
この条件は、特集の第2回目で説明した2割負担になる条件と、大きく異なります。混同してしまわないように、それぞれの条件をきちんと理解してくださいね。
さて、現在の制度を理解をしたところで、なぜ今回の介護保険改正で、この費用が高くなるか、という本題に入りましょう。
この負担軽減制度の条件は、今までは、本人の1年間(前年)の所得でした。しかし、この条件が変わります。「配偶者の所得や、預貯金などの資産」も条件の対象となったのです。
第1回で紹介したように、今までは、入居者は特養を自らの住所にして(住民票を移して)単身で住んでいる、という扱いになっていました。妻は単独では年金収入が少ないことが多いため、低所得者として扱われることが多く、補足給付を受けることができました。
しかし、2015年の改正では「月々の本人の収入以外に、(1)配偶者の所得や、(2)預貯金などの資産を勘案する」ことになっているのです。さらに、2016年8月利用分からは、「(3)非課税年金(障害年金・遺族年金)も勘案する」という条件も加わります。
つまり、入居者本人の年金収入が月7万円でも、配偶者が年金を月額25万円もらっていたり、1000万を超える貯金があったりするような場合は、負担軽減の対象外となる、ということ。
これにより、これまで補足給付を受けられていた人が、受けられないケースが出てきます。
次回は、ついに本題。介護保険改正での補足給付の見直しの内容について解説します。
プロフィール
東洋大学 ライフデザイン学部 准教授 高野龍昭(たかの・たつあき)
社会福祉士・介護支援専門員。医療ソーシャルワーカーと高齢者分野の社会福祉士の業務を経て、‘94年に介護支援専門員(ケアマネジャー)に。通算19年の相談援助の現場実践を重ねたあと、’05年より東洋大学で教員に。著書に『これならわかる<スッキリ図解>介護保険 2015年速報版』(翔泳社)など。
3月には『速報版』をさらに詳しく論じた『これならわかる〈スッキリ図解〉2015年完全版(仮)』(翔泳社)が出版予定。
*高野龍昭先生が語る『私が思う良い老人ホーム』連載インタビューもご覧ください