反響の高い「老人ホームのお金トラブル事例」特集。今回は、国民生活センターに寄せられた室料の精算方法についての苦情を紹介します。
<資料:国民生活センター>
次の1カ月分まで室料を請求された
【事例】退去時の室料の精算方法に納得できない
義母を有料老人ホームに入居させたが、施設内で骨折したので病院に入院させた。入院中、病状が悪化してやむを得ず退去させることにした。数日後に退去することになったが、契約書には入院が理由での退去であれば日割り計算で室料精算となると記載があるのに、来月の1 か月分まで請求するという。
業者は口頭で説明したというが、そのようなことは一切聞いていない。納得がいかない。
(相談受付年月:2010 年9 月、契約当事者:90 歳代、女性、地域不明)
骨折や病気などで入院すると、高齢者の場合は、もとの有料老人ホームに戻れるレベルに体力が回復しないケースも多々あります。その場合は、ホームを退去せざるを得ません。特に、このように施設内でのけがが発端の場合は、「ホームでけがをしたのに……」という感情も持ちやすく、金銭的な面でもこじれることが多いようです。
日割り計算ができるかどうかあらかじめ確認を
このケースでは、契約書に「入院理由での退去であれば、日割り計算で室料を精算する」と明記しているようです。そのような場合は、たとえホーム側が口頭で別の説明をしたとしても、契約には反映されません。必要であれば、ホーム側が契約書に明記しておくべきでした。
ただ、入院の場合は別として、通常、入居者側の意思で退去する場合でも、ホーム側の理由でも、退去する1か月前までに、知らせることを義務付けているところが多いようです。今日思い立って明日までの日割り計算で退去できるケースは少なく、その場合、退去しても、その後1か月先までの費用を支払うことになるケースも多々あります。「契約・申込みをする前には、入居した後どのような場合(長期の入院が必要になった場合など)に退去しなければならないかという点についても確認し、各自の条件に合った施設を選別して、入居の継続について不明な点、不安な点がなくなるまで十分に検討することが必要」と、国民生活センターでも伝えています。
契約書類はいつも手元に置いて
また、ホームについて、何か疑問に思ったときには、契約書などの関係書類を見直し、記載がないかどうかチェックする習慣をつけましょう。そのためにも、入居契約書や約款、重要事項説明書、パンフレットなどの関係書類は、いつも手の届くところに保管しておき、すぐに手に取れるようにしておきます。入居中はもちろん、退去後しばらくしてからも保管しておくことをおすすめします。
*このようなトラブルに関しては、地域の消費生活センターで相談を。消費生活センター等では、商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問合せなど、消費者からの相談を専門の相談員が受付け、公正な立場で処理にあたっています。
連絡先がわからなければ、0570-064-370で聞くことができます。
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