親御さんが亡くなったあとの財産管理のトラブルでは、親族間の相続分をめぐる争いの前に、「葬儀のためのお金さえ引き出せない!」「これぐらいあるだろうと思っていた財産がぜんぜんない!」という、逼迫(ひっぱく)した問題が出てきます。これを回避するためには、「信託」が注目されています。
<構成・文:三輪 泉(ライター・社会福祉士)
協力:弁護士法人 中村綜合法律事務所 代表弁護士 中村雅男>
亡くなった後にまとまったお金が引き出せない
親御さんが亡くなり、葬儀費用を出そうと思って、銀行などの預金を下ろそうとすると、「下ろせない!」。よく聞くお話です。
法律上、故人の銀行預金や郵便貯金は死亡の時点から遺産として相続の対象となるため、金融機関は口座の名義人の死亡を知ると、該当する口座を凍結します。
その結果、窓口やキャッシュカードでは預貯金を引き出せなくなります。また、口座への入金や送金、公共料金の引き落としもできません。ゆゆしき問題ですね。
預金を引き出すには、相続者全員の了解と証明が必要になり、亡くなった親御さんが生まれてからすべての事が記載された戸籍謄本、除籍謄本などの書類が必要となるなど、煩雑な事務が必要です。
銀行によっては、葬儀費用ぐらいは簡単な手続きで引き出せるケースはありますが、心身ともに疲弊しているこのタイミングでは、できればスムーズにまとまった現金を手にとりたいですね。
そんなときに活用したいのが、「信託」のシステムです。
手元の財産を失っても信託した分は残る
信託とは、委託者が信託契約や遺言によって、信頼できる受託者へ金銭や土地などの財産を移転させます。そして、受託者は委託者が設定した信託目的に従って、その財産の管理・処分などをするシステムです(図参照)。

財産の名義がいったん、受託者に移転することに抵抗がある人もいますが、だからこそ、お金を失うことがありません。
また、委託者にはお金の支払いを受ける権利、自宅の不動産であれば自宅に住み続ける権利を取得しているので、変わることなく生活ができ、必要なときにお金をすみやかに払い戻すことができるのです。親御さんの預金が凍結されても、あわてることはありません。
また、親御さんが投資や事業などで、手持ちの預金などを使い果たしてしまったとしても、信託の分は残ります。財産を失うリスクを回避するためにも、とても有効です。
弁護士が設立・運営する信託会社に注目したい
信託を扱う受託者としては、信託銀行を思い浮かべる人が多いと思います。信託銀行の場合、お客様の財産を預かって運用をすることができますが、それとは別に、自らは運用を行わず、管理型の信託を行う信託会社もあります。
たとえばこの特集で協力いただいている中村雅男弁護士が設立した「ほがらか信託 株式会社」。運用で利益を得ることを目的としないため、運用失敗による財産の目減りリスクがありません。また、信託には“倒産隔離機能”というものがあり、もし会社が倒産しても預けたお金が目減りすることがないので、安心して財産をキープできます。
また、ほがらか信託の場合は、信託契約を結んだ財産の中から、毎月公共料金の支払いなどを行ってくれるサービスがあります。高齢になって銀行に行くのは大変、認知症などが進み銀行の手続きや日常の金銭管理に不安がある、といった場合に、確実に支払いを代行してくれるので、助かります。
ほかにも、委託者が亡くなった後に、配偶者や子どもに定期的に送金するサービスあります。(図参照)

ほがらか信託 「らくらく生活管理信託 安心おまもり型」の場合
なお、信託会社と信託契約を結ぶ際には、手数料が必要です。
ほがらか信託の場合は、契約時に30万円(高額の財産の場合はおおむね1%)の初期手数料が発生。そのほかに、月々2000円~2万円程度の管理手数料(委託する内容により金額が異なります)、契約終了時・解約時には5万円が発生します。
財産管理や相続のトラブルには、やはり弁護士が頼りになります。弁護士法人 中村綜合法律事務所では、30分で5250円の相談料を支払えば相談にのってくれるほか、2万円の顧問料を支払えば、1回30分の相談を年間10回まで受けることができます。
問題がこじれ、何度か相談を受けたいときなども、気軽に頼ることができます。
最終回の次回は、判断力が衰えた親御さんのトラブル回避のために、成年後見についてお伝えします。
プロフィール
弁護士 中村雅男(なかむら・まさお)
弁護士法人 中村綜合法律事務所 代表弁護士。相続、遺言、成年後見、家庭のトラブル、不動産取引など民事全般から、商事、会社法務、行政事件、労働事件、 医療事件、交通事件、契約・交渉事件、一般刑事事件などを多数取り扱う。シニア世代の相談やトラブルへの対応経験も豊富。
ほがらか信託株式会社 代表取締役。
中村綜合法律事務所