皆さんご存知の通り、2014年4月1日から、消費税が5%から8%に上がります。すでにスーパーや百貨店では、日用品や衣料品を中心に増税前の駆け込み需要が強まっているようです。
では、介護の費用はどうなのでしょう。増税で値上げされる介護サービスは? 在宅と施設で増税負担の度合いは変わるもの?特養と有料老人ホームの入居費は? などなど、場合によっては増税前後で負担が大きく変わる可能性があるだけに気になるところです。
ということで、今週から数回にわたって「介護と消費税」の話を取り上げます。
<取材・文 興山英雄>
ほぼすべての介護保険サービスが値上げの対象!?
まずは初歩的な内容から。ご存知の方も多いかもしれませんが、そもそも、介護保険が適用される(=要介護者の負担が1割になる)介護サービスには消費税がかかっているものなのでしょうか?
国税庁の担当者が答えてくれました。
「居宅サービスの場合、それが介護保険の給付対象となるサービスであれば、原則非課税です。また施設介護も、給付対象となるサービスであれば、原則非課税です」
でも、だからといって消費税増税の影響がまったくないというわけではないようで、厚生労働省の担当者はこんなことを言います。
「介護サービスは、消費税増税によってほぼすべての部分で利用者負担が増えます」
国税庁は「非課税」というのに、厚労省は「負担増」という……いったい、どういうことでしょうか? 前出の厚労省担当者が答えてくれました。
「確かに介護サービスは非課税ではあるのですが、消費税増税によって、介護事業者の仕入れコストは増しますね。例えばデイケアの場合、送迎車のガソリン代や介護施設の備品、食材費。設備投資をすれば増税負担はさらに大きくなります。これを緩和するため、介護事業者の報酬となる『介護報酬(=1割は介護サービスの利用者の負担、9割は保険料と公費で賄われる介護事業者の報酬)』が増額されることが決まっています」
増税によって利用者負担が増えるのはそのためだそう。では実際に、4月から介護サービス費はどれくらい上がるものなのでしょうか? この点については厚労省が具体例を出して試算をしてくれています。
●消費税増税後の介護のお金の具体例
訪問介護(1)
要介護2の人が訪問介護で、30分未満の身体介護を月6回、45分以上の生活援助を月9回受けた場合
↓
金額 月額負担は3639円から3654円になる
訪問介護(2)
要介護2の人が、入浴介助を含む7時間以上、9時間未満のデイサービスを月に10回受けた場合
↓
月額負担は8610円から8670円になる
※この試算は、2014年1月15日に開かれた、厚生労働省の諮問機関・社会保障審議会の介護給付費分科会で示されたものです
(1単位を10円として計算。エリアによって1単位の金額が異なります)
増税による負担増(増額率)は訪問介護①15円(0.41%)、通所介護②60円(0.69%)。利用する介護サービスや頻度、時間によっては大幅な負担増も?なんて心配の声も聞こえてきそうですが、厚労省によれば、介護報酬(≒利用者負担)全体の増額率でみても0.63%に止まるとのこと。「これくらいの負担増ならひとまず安心」というところでしょうか。
では、介護保険の給付範囲外の介護サービスはどうでしょう? 例えば、高額負担が伴う有料老人ホームの入居一時金や滞在費。調べてみたら、増税前に契約した方が良さそうなことが分かりました。次回はその内容についてまとめます。
*このシリーズの1回目、2回目、3回目はこちら